JD 日本開発

BLOG
/ 日本開発ブログ

改正民放記念日です

本日は、12月21 (月)改正民法公布記念日です!

1947(昭和22)年のこの日、「民法」の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布された。

家父長制の家族制度が廃止され、戸籍が夫婦単位となったとのこと!

「桜を見る会」前夜祭を巡る収支が安倍晋三前首相の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載されていない

問題で、東京地検特捜部は22日、政治資金規正法違反(不記載)容疑で告発状が出された安倍氏を近く

不起訴処分とする方針を固めた。同日までに安倍氏本人を任意で事情聴取し、収支報告書の不記載への

積極的な関与がなかったと判断したとみられる。

前夜祭を主催した政治団体の代表を務める安倍氏の公設第1秘書は、事情聴取で「収支報告書へ記載する

必要があった」と事実関係を認めており、同法違反罪で略式起訴する方針。

前夜祭は2013~19年に毎年、政治団体「安倍晋三後援会」が東京都内のホテルで主催し、

地元・山口の支持者らが1人5千円の会費で参加した。安倍氏側は15~19年に総額約900万円を負担したが、

負担分を含めた収支を後援会の収支報告書に記載していなかった。収支報告書の不記載額は原本が保存

されている16~19年で総額約3千万円になるとみられる。

安倍氏は、これまでの国会答弁で後援会による費用負担を否定、「(後援会には)収入も支出もなく

(収支報告書に)記載する義務はない」と説明していた。関係者によると、秘書は前夜祭の費用負担や

不記載について「(安倍氏に)報告していなかった」と周囲に説明している。

特捜部は安倍氏に対し費用負担や不記載の認識について確認し、安倍氏は秘書らの説明と同様に認識

を否定したとみられる。

聴取の結果、特捜部は安倍氏が不記載に積極的に関与していなかったと判断。安倍氏が規正法上、

会計責任者の選任や監督への相当な注意を求められる政治団体代表の立場でもなかったことから、

いずれの刑事責任もなかったと結論付けたとみられる。

まだまだ気を引き締めていきましょう!

本日もお疲れ様でした!

では、また明日!

TOP